定款

第1章 総 則

(名  称)
第1条この法人は、公益社団法人 全日本能率連盟(以下「本連盟」という。英文名を「All Japan Federation of Management Organizations」、略称を「全能連」という。)と称する。
(事務所)
第2条本連盟は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

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第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条本連盟は、経営の科学化に関する内外関係機関等との交流及び協力、普及及び啓発等を行うことにより、経営の科学化の推進と、健全な産業人材の育成をもって公正かつ自由な経済活動の活性化による国民生活の安定向上並びに一般消費者の利益の擁護又は増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
・(1) 経営の科学化に関する内外関係機関等との交流及び協力
・(2) 経営の科学化に関する普及及び啓発
・(3) 経営の科学化に関する全国大会、技術会議、研究会等の開催
・(4) 経営の科学化に関する調査及び研究
・(5) 経営の科学化に関する情報の収集及び提供
・(6) 経営の科学化に関する資格認定・検定、マネジメント資格の認証
・(7) その他本連盟の目的を達成するために必要な事業
・2.前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

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第3章 会 員

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

(会員の種別)
第5条本連盟に次の会員を置く。
・(1) 正会員 本連盟の目的に賛同して入会した法人及び団体
・(2) 賛助会員 本連盟の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人及び団体
・2.前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条本連盟の会員になろうとするものは、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
・2.法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本連盟に対してその権利を行使する1名の者(以下「会員代表者」という)を定め、会長に届けなければならない。また、会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に届けなければならない。
(経費の負担)
第7条本連盟の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、会員になった時及び毎年社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
・(1) この定款その他の規則に違反したとき。
・(2) 本連盟の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
・(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
・(1) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
・(2) 総正会員が同意したとき。
・(3) 当該会員が解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本連盟に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、会員の資格の喪失の前に発生した未履行の義務は、それを免れることができない。
・2.本連盟は、会員がその資格を喪失しても、会員が既に納めた入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。

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第4章 社員総会

(構 成)
第12条社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権 限)
第13条社員総会は、次の事項について決議する。
・(1) 会員の除名
・(2) 理事及び監事の選任又は解任
・(3) 理事及び監事の報酬等の額
・(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
・(5) 定款の変更
・(6) 解散及び残余財産の処分
・(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第15条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
・2.総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第16条社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第17条社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第18条社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
・2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
・(1) 会員の除名
・(2) 監事の解任
・(3) 定款の変更
・(4) 解散
・(5) その他法令で定められた事項
・3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(社員総会の決議の省略)
第19条理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(社員総会への報告の省略)
第20条理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を示したときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
・2.議長及び社員総会において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

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第5章 役員等

(役員の設置)
第22条本連盟に、次の役員を置く。
・(1) 理事15名以上25名以内
・(2) 監事2名以上3名以内
・2.理事のうち1名を会長、2名以上3名以内を副会長、及び1名を専務理事とする。
・3.前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
・2.会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第24条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
・2.会長は、法令及び本定款で定めるところにより、本連盟を代表し、その業務を執行する。
・3.副会長は、会長を補佐し、本連盟の業務を執行する。
・4.専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本連盟の業務を分担執行する。
・5.会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
・2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本連盟の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
・2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
・3.補欠により選任された理事又は監事の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の任期の満了する時までとする。
・4.理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第28条理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、報酬等として支給することができる。
(責任の免除又は限定)
第29条本連盟は、法人法114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
・2.本連盟は、法人法115条の規定により、外部理事及び外部監事との間に、同法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
(顧問及び参与)
第30条本連盟に、学識経験者又は本連盟に功労のあった者のうちから、任意の機関として、顧問6名以内及び参与5名以内を置くことができる。
・2.顧問及び参与は、次の職務を行う。
・(1) 顧問は、本連盟の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対し意見を述べること
・(2) 参与は、本連盟の業務の処理に関して会長の諮問に答えること
・3.顧問及び参与の選任及び解任は、理事会において決議し、委嘱は会長が行う。
・4.顧問及び参与の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
・5.顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

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第6章 理事会

(構 成)
第31条本連盟に、理事会を置く。
・2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第32条理事会は、次の職務を行う。
・(1) 本連盟の業務執行の決定
・(2) 理事の職務の執行の監督
・(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(招 集)
第33条理事会は、会長が招集する。
・2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
第34条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
・2.前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第35条 理事又は感じが、理事及び監事の全員に対し理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第24条第5項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第36条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
・2.出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

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第7章 資産及び会計

(事業年度)
第37条本連盟の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条本連盟の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第39条本連盟の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
・(1) 事業報告
・(2) 事業報告の附属明細書
・(3) 貸借対照表
・(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
・(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
・(6) 財産目録
・2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
・3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
・(1) 監査報告
・(2) 理事及び監事の名簿
・(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
・(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第40条会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

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第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第41条この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第42条本連盟は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第43条本連盟が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益日的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第44条本連盟が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

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第9章 公告の方法

(公告の方法)
第45条本連盟の公告は、電子公告の方法により行う。
・2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

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第10章 補 則

(委員会)
第46条本連盟は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
・2.委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
・3.委員会の設置及び改廃は、理事会の決議による。
・4.委員会の委員長は、理事会において選任及び解任する。
・5.委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(事務局)
第47条本連盟に、事務を処理するため事務局を置く。
・2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
・3.事務局長は、理事会の決議を得て、会長が任免し、職員は、会長が任免する。
・4.事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

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附 則
  1. 本定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 本連盟最初の代表理事(会長)は、竹内弘之とする。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附 則(平成29年5月31日)
  1. 定款第4条第1項、第28条及び第45条第4項の変更については、平成29年5月31日より施行する。
附 則(2019年5月28日)
  1. 定款第22条第2項の変更については、2019年5月28日より施行する。
附 則(2020年5月27日)
  1. 定款第35条の変更については、2020年3月16日より遡及適用とする。